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東京労働局雇用環境・均等部長からの「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律について」の周知依頼

東京労働局雇用環境・均等部長より、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律について」の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

労働施策総合推進法の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります。また、男女雇用機会均等法等の改正により、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。併せて女性活躍推進法も、一般事業主行動計画の策定等義務の対象について、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されるなどの改正がされました。

詳細は東京労働局ホームページ(パワーハラスメント対策女性活躍推進法)をご覧ください。

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