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東京労働局長からの「外国人労働者問題啓発月間及び外国人雇用状況届出制度について」の周知要請

 厚生労働省では11月を「外国人労働者問題啓発月間」と位置付け、外国人の雇用管理改善等に係る周知、啓発を含む各種事業を実施します。

 雇用対策法により、全ての事業主に、外国人労働者(在留資格が「外交」、「公用」の方、特別永住者の方を除く)の雇入れと離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

 詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧いただくとともにご不明な点は下記にお問合せください。

<問合せ先>
東京労働局 職業安定部 職業対策課
特別雇用対策係 電話 03-3512-1662

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