城北東支部例会 動画配信
新型コロナウイルスの労災認定と安全配慮義務 ~企業が取るべき措置は~
新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、安全配慮義務の観点から職場の感染症対策をどの程度行っておくかについては、未だ多くの企業が試行錯誤の状況にあります。万が一、不十分な感染対策が原因で職場クラスターが発生した場合、企業は大きな責任を問われる可能性があることを認識しておかなければなりません。
そこで今回は、コロナ禍において企業の法的リスクを低減させ、安全配慮義務を果たすために
必要となる感染症対策の考え方について、弁護士に解説していただきます。
講 師 倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士・経営法曹会議会員 倉重 公太朗 氏
内 容
(1)職場クラスターの発生で問われる企業の法的責任
(2)安全配慮義務を考える上で必要となる「社会通念」の線引き
(3)重症化リスクのある従業員情報を収集する際の留意点
(4)産業医の活用による法的リスクの軽減
(5)産業医に求められるべき今後の役割
(6)産業医選任義務のない中小企業で取り組むべき対策
配信期間 2020年11月16日(月)~1か月(予定)
配信時間 約60分
照会先 (一社)東京経営者協会 城北東支部担当 西澤、神 電話:03-3213-4700㈹
お申込み
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