東京労働局長からの「高年齢者雇用状況報告書の改正について」の周知要請

東京労働局長より、「高年齢者雇用状況報告書の改正について」の周知要請がありましたのでお知らせいたします。

 

    

 

事業主には、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を、管轄のハローワークを経由して厚生労働大臣に報告することが法律(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項)で義務付けられていますが、今年から様式の一部が変更になりました。

昨年までは70歳以上まで働ける制度等の報告が求められておりましたが、今年からは66歳以上まで働ける制度等の状況とその制度の具体的な上限年齢を記載する取扱いに変更となりましたので、担当者にご周知いただきますよう、お願いいたします。