東京労働局雇用環境・均等部指導課より、育児・介護休業法の改正(平成29年10月1日施行)について、周知要請がありましたので、お知らせいたします。
労働者が養育する子が認可保育園に入所できない場合等に、退職を余儀なくされる事態を防ぐこと等を目的として、以下のとおり育児・介護休業法が改正されます。
1歳6か月以降も認可保育園に入所できない場合、育児休業を最長2歳まで延長可能に
子どもが生まれる方等に育児休業等の制度を個別にお知らせする努力義務の創設
未就学児を養育する労働者のための育児目的休暇を導入する努力義務の創設
※就業規則の規定例や、改正内容の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
<問合せ先>
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課
育児・介護休業法担当 電話 03-3512-1611